平成24年02月04日〜平成25年08月16日 百件

皇紀2673年02月22日 狗HKの受信料契約 ― 工作員の嘘を暴け! ―

 webのニュースに拠りますと、2011年10月15日に未契約者を民事で提訴して以降、しばらく大人しか った狗HKが、昨日付を持って更に26名の未契約者を民事で提訴しました。

 http://www.phileweb.com/news/d-av/201302/21/32535.html

 http://www.nhk.or.jp/pr/keiei/otherpress/pdf/20130221-002.pdf (pdfチュウイ)

 もしかして我々の知らない内に放送法64条が「契約自由の原則の制限(または例外)」として
裁判所からお墨付きになったのか?ヒィー(((゚Д゚)))ガタガタガクガクブルブルと思って、
ちょっち調べてみました。

 (Q) 放送法64条における「受信についての契約を結ばなければいけない」は、
     狗HKが提示する契約条件を黙って呑む事を前提とするのか?

  → (A) YAHOO!知恵袋「NHKと契約する義務を破ると罰則はありますか? 」
       http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1127246506 の回答より抜粋

       > chappy11pupuさん
       > 契約義務を果たさなくても罰則はありません
       > ★放送法に契約義務の規定があります。
       > 契約ですから当事者双方が合意した内容で契約は成立します。
       > NHKの契約サイトでもNHKの契約希望条件である受信規約に同意しないと
       > 契約できません。合意がなければ契約は成立しません。
       > https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/NewContractTop.do

 なんだ、やっぱり『努力義務』の類なんじゃないか。

 と思いながら色々検索していたら狗HK工作員とおぼしき奴が作ったサイトに遭遇した。

 其処に「テレビの所在が狗HKにバレて尚も契約をしない場合、民事調停や裁判外紛争解決手続等 の訴訟リスクを負う」とある。

   第十五章 NHK受信契約拒否者に対する民事調停申立てはあるか?
   http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n29834

   第十六章 該当するテレビがあるのに違法に契約拒否をしている一般世帯に対する
          民事訴訟で新たに20件の民事訴訟提起”過去の分総額291万円も同時に請求”
   http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n44522

   第十九章 NHK未契約者はどの段階から訴訟リスクを負うか
   http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n118569
   > 「テレビがあることを認めた上で”契約拒否”をすると初めて「違法行為」が成立するため
   > ここからは次のステージに移ることになります。
   > 具体的にはNHKの督励訪問員さんが「契約拒否でよろしいですか」と何度も念を押し、
   > 「はい」や「それでかまわない」という返事をすると
   > 「受信機の存在を認め、違法行為であることを認識した上で契約拒否をする」という
   > 意思表示をしたことになります。
   >
   > ここではじめて民事訴訟のリスクを負うことになります。

 はい、ダウト。

 当該ページの感想アドバイス欄に書き込ませて貰いましたが、肝心の事が故意に書かれていませ ん。

 訴える以上は、被告が疑問の余地なく、番組が映る状態にあるテレビを所有(設置)しているという証 拠が必要です。
 被告が底抜けに間抜けで、法廷で「私は番組が映るテレビを所有しています」と証言してくれるという 末来が確約されているならともかく、現実は、NHKの職員あるいは督励訪問員が予め「今からの会話 を録音します」と宣言した上で「私は番組が映るテレビを所有しています」という証言を録音するか、或 いは、NHKの職員あるいは督励訪問員が未契約者に『テレビ設置状況調査票』を記入させて手に入れ るしかありません。
 もし、NHKの職員あるいは督励訪問員が予告なく会話を録音して、証拠として裁判で使えば「NHKは 同意を得ることなく会話や通話を録音している」というスキャンダルとなりますから、その選択肢はあり ません。

 たとえば歩道や車道に面した窓からテレビの所在が丸見えだったと仮定したらどうでしょう?
 否、それでもNHKは優位に立てません。
 NHK職員や同督励訪問員が証人席で「私は見た」で民事裁判が勝てるなら、テレビの所在が確認出 来ようが出来まいが、歩道や車道から窓越しに家の中が見える家庭を片端から「私は窓越しにテレビ を見た」で訴えて勝訴できり事になります。 それはありえません。
 では、窓越しに見えるテレビをNHK関係者が写真撮影すれば良いのでしょうか?
 それなら勿論、裁判所に提出する物証になるでしょう。 しかし、その物証はテレビが存在していたと いう証拠であると同時に、NHK関係者が無断で個人の家の中を写真撮影したという証拠でもあります。  それは、下っ端の首を切って収まるようなスキャンダルではありません。
 ですから、たとえ面した歩道や車道から室内に置いたテレビが丸見えだったとしても、それを以ってテ レビがある証拠として視聴者を訴える事はありえないのです。

 では、NHKは何を以って未契約者がテレビを所有しているという証拠にするのでしょうか?

 それは『テレビ設置状況調査票』。 タダ是のみです。

 NHKの訪問を受けた事がある人なら誰でも知っている通り、彼らは何が何でも『テレビ設置状況調査 票』を書かせようと尽力します。

 「これは契約書ではありませんから」「これを書くだけでは契約になりませんから」

 確かに『テレビ設置状況調査票』は契約書ではありません。 受信契約は諾成契約ですから、契約書 を交わさなくとも視聴者の「ボクと契約して(以下略」という発言があれば契約は成立し、受信料を払い 込めば(たとえ10円でも払い込めば法律上は代金の一部を払ったと看做される)契約完了です。 した がって『テレビ設置状況調査票』を書いた段階では契約成立ではありません。

 が、『テレビ設置状況調査票』がNHKの手に渡った時点で、書いた奴は訴訟リスクを抱え込む事にな ります(そのままNHKと受信契約を結ぶのであれば訴訟リスクはありません)。

 NHKが未契約者を訴える為には『テレビ設置状況調査票』の入手が絶対に必要です。 逆に言えば、 言葉巧みに誘導されようが『テレビ設置状況調査票』さえ書いて提出しない限り訴訟リスクは発生しま せん。

 少し考えれば分かりそうな物ですが・・・先入観なしにこんなサイトを見たら「契約しないと訴えられる」 と思っちゃうんだろうなぁ。

 う〜む、悪質だ。

 ↓ ↓ ↓

 もう少し煮詰めて、他の書き下ろし記事と共に『サヨクの嘘を暴け! ― NHK工作員編 ―』として 坊の魔窟へUPします。 乞うご期待。

 ↓ ↓ ↓

 2013年03月17日  サヨクの嘘を暴け! 〜NHK工作員編〜 公開しました♪


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